「不動産売却Q&A動画」の記事一覧(75件)
カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/04/04 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「法定相続分」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。
A:民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。
相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。
Q:法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。
A:「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。
例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。
Q:配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。
A:被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。
Q:配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか?
A:配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。
Q:その他に何か気を付けることはありますか?
A:「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。
遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。
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安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております(相談無料)。
安城市・刈谷市・尾張知多エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-21-8730(年中無休・通話料無料)
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
安城市・刈谷市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業しているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城・刈谷店におまかせください!
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/04/03 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「自筆証書遺言」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?
A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、押印した物を自筆証書遺言と言います。
Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。
Q.相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
A.そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。
Q.それだと作成はかなり楽になりますね。
A.はい、そうです。
Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。
Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.①要件を満たしておらず無効になってしまう事
②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事
等が挙げられます。
Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。
Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。
Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。
Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。
Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。
Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/04/02 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「公正証書遺言」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。
Q.誰でも証人になれますか?
Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?
Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?
Q.デメリットは何ですか?
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益なお金の使い方だと思います。
Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!
Q.証人を立てられるか心配です。
Q.費用はどの位ですか?
Q.必要な書類等は?
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在の残高等が必要です。
Q.自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
A.法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/04/01 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「不動産の売却依頼時の手続き(媒介契約)について」動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月18日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【概要】
Q:売却する上で専任媒介契約と一般媒介契約がありますがどちらいいでしょうか。
A:まず最初にどちらの契約を選択したとしても、最終的に不動産会社に支払う仲介手数料は同じです。
しかし家や土地を少しでも高く、スムーズに売却するためには、どちらの媒介契約を選ぶかで違いが出てきます。
それぞれの媒介契約の特徴を把握したうえでお客様にあった媒介契約を選ばれたら良いかと思います。
Q:そうなんですね!それぞれの特徴を教えて下さい。
A:まず一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができることです。
複数の会社の競争原理を利用することで、一番条件の良い買主を見つけてくれた会社と最終的に取引を進めることができます。
また、一般媒介は不動産業者が見ることのできるサイト、レインズへの物件情報登録の義務がありません。
レインズに登録することは、広く情報を流通させることで取引のチャンスも増えるのですが、中には、物件を売りに出していることをあまり知られたくないという方もおります。その場合は、レインズへの登録義務のない一般媒介契約をおすすめします。
Q:複数社に依頼できるのは良いですね。
A:そうですね、ただ一般媒介契約の場合、不動産会社は活動報告義務がありません。なので売主は不動産会社がどのように販売活動をしているか把握する事ができません。また複数の会社と契約するということは、不動産会社にとしては、一生懸命営業をしても最終的に仲介手数料を他社に持って行かれてしまう可能性があります。そのため、駅チカ物件や築浅物件などの人気物件以外は、宣伝費や広告費をかけてもらえず、売却成功が難しい状態になりかねませんので注意が必要です。
Q:所有している物件の状況やエリアによって、おすすめの媒介契約があるんですね!
次に専任媒介契約の特徴を教えて下さい。
A:専任媒介契約の特徴は、不動産会社1社とのみ契約を結ぶことです。
例えば、A社と専任媒介契約を結んだ場合、A社は自社にだけ任せてもらえたという責任から、物件売却のために一生懸命営業活動をしてくれます。そのため、買い手が早く見つかりやすく売却が成功しやすいのが専任媒介契約です。不動産会社とのやり取りも1社とのみ行えばいいので、状況が把握しやすく、一般媒介契約よりも手間が少ないです。特に空き家などの場合は鍵などの取り扱いもあるので専任媒介契約がおすすめです。
Q:手間が少ないのは良いですね、ただ1社だとちゃんと販売活動してくれるか不安ですね・・・
A:ご安心ください、不動産会社は専任媒介契約を結んだその日から7営業日以内にレインズに登録し、2週間に1回以上売主に対して販売状況を報告することが義務づけられているので売主は不動産会社の活動状況が把握し易いです。ただおっしゃられたように不動産会社1社の販売力頼みになりますので、不動産会社の力量に左右されるリスクが高く不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。
Q:活動状況を把握できるのは安心ですね、ただここまで聞いてもどちらがいいか迷っているんですが…
A:はい、最後まで一般媒介契約か専任媒介契約か迷われる方は非常に多いです。ただその場合は「専任媒介」
をおすすめします。というのも不動産会社の本音としては、しっかり注力してサポートができ、
確実に売却したい方に寄り添うことができる専任媒介契約が良いのです。
売却成功のポイントは信頼できる不動産会社そして信頼できる営業マンに出会うことです。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/03/31 00:00
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センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「共有名義の不動産売却について」動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月18日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【概要】
Q:所有物件が妹と共有名義だが売却可能ですか?
A:妹様が売却を同意されているので有れば可能です。
ただ、大きく分けて3つ程、妹様に立ち会って頂き、署名と捺印が必要になります。
Q:妹は遠方に住んでおり毎回の立ち会いは難しい場合は?
A:「委任状」で対応可能です。委任状にはご本人様に実印を押して頂く形になるため、別途、印鑑証明書の準備がひつようです。
Q:印鑑証明には有効期限があるのでしょうか?
A:法的な決め事は無いですが、金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないケースの有るため、取得して新しい物を提出ください。
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安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却の
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/03/30 00:00
■□「山林の売却」について動画でご紹介いたします。□■
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:親から相続した山林を売却したいのですが、売れるのでしょうか。友人から山林の売却は難しいと云われたのですか・・・
A:はい。確かに、不動産は需要と供給によって価格が決まりますし、市街地での不動産とは異なり山林は場所によって、売却が難しいケースもあります。
Q:そうなんですね。もし、売却したいといった場合、不動産会社に相談しても良いものなのでしょうか。
A:はい。ただし、問い合わせ先は必ず山林のある地元の不動産会社にしてください。また、不動産会社によっては、山林の取扱いをしていない場合も多いのでご注意ください。その他に、所有されている山林がどの種類になるのかも把握された方が良いですね。
Q: 山林に種類があるのですか?
A:はい、あります。山林は4種類ありまして、「都市近郊林地」「農村林地」「林業本場林地」「山村奥地林地」です。このうち、市街地により近い都市近郊林地の相場が最も高くなっています。また、山林の樹木の品質などによって値段がかわります。
Q:分かりました。役所で調べてみたいと思います。あと、親から引き継いだ山林ですが、実は一度も見たことがないので、正確な土地面積は分からないのですが大丈夫でしょうか。
A:山林の売買は、宅地と異なり、測量をすることが困難な場合が多いので、実測面積での清算を行わない、いわゆる公簿売買が一般的です。ただ、トラブルを避けるためには、測量をすることや、専門家を通して、面積を確認することをおすすめします。先ずは不動産会社にご相談頂いた方が良いと思います。
Q:わかりました。公簿上の土地の広さは、分かると思うのですが、価格はどのように調べたら良いでしょうか。
A:不動産会社の担当者にお尋ね頂くのが良いと思いますが、事前に調べて頂くことも可能です。
Q:事前に調べることが出来るのですね!それにはどうしたら良いですか。
A:はい、国土交通省が「不動産価格情報検索」というサイトを公開しておりますので、
所有されている山林の住所を検索していただければと思います。ただ、場所によっては、取引事例がなかったり、山林の状況によっては、検索された情報よりも低い金額での売却も十分に考えられますので、あくまでも目安という位置づけに捉えていただければと思います。
Q:親から相続してみたものの、どうすればよいか分からなかったので、少し安心してきました。まずは、引き継いだ山林をもう一度調べて問合せしてみたいと思います。
A:はい。その方がよいですね、問合せをされる際には、情報が分かるよう手元に準備してから問い合わせをされると、よりスムーズに進むと思います。コロナにより、山林を購入したい需要もあるようですので、良いご縁が見つかると良いですね。
Q:その他、注意しておくことはあるでしょうか。
A:はい、山林に特有な制限があります。森林法による開発許可が必要な場合があったり、保安林であれば、伐採に都道府県知事の許可や届出が必要です。また、その山林が市街化調整区域内にあれば、原則、一般住宅の建築はできません。これらの制限の有無により、売却の難易度や売却価格などに影響があります。これらの制限についても、不動産会社にご確認頂いた方が良いと思います。
Q:わかりました。ありがとうございました。
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安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却の
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/03/28 00:00
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センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「検査済証」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:検査済証の無い建物は売却できないんですか?
A:そんなことはありません。検査済証の無い建物でも売却は可能です。
Q:良かった。でも、検査済証の無い建物とはどういうものなんですか?
A:一つは、そもそも完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物です。
もう一つは、完了検査を受け、検査済証を発行された建物であるものの、紛失などで現存していない場合です。
Q:検査を受けていない建物ってあるんですか?
A:はい、建築基準法第7条第1項に定められた完了検査を受けていないと基本的には建物を使用することが出来ません。
ただ、以前はそれほど徹底されておらず完了検査の実施率は平成10年ごろで約38%、それ以前は20%~1桁台とも言われています。
Q:そんなに低いんですか。
A:はい、ですので中古物件の流通市場では、完了検査を受けていない建物はそれほど珍しい事ではありません。
Q:検査を受けていないのは、どうしてですか?
A:建築基準法に適合していなかったり、完了検査の費用を節約したりなどケースは様々です。
特に都心部では、狭小地での建築の為、法定の建ぺい率や容積率を超過している建物が多くあります。
Q:もう一つの無くしてしまっている場合は、どこで再発行してもらえるんですか。
A:残念ながら、検査済証は再発行でき無いんです。
Q:え!再発行は無いんですか。
A:ただし、各役所の建築指導課にて建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や証明書が発行できたりします。
そこで完了検査を受けている事や検査済証の番号などがわかります。重要事項説明書ではそれらを記載する必要があるので、不動産の担当者が調査しているかと思います。
Q:検査済証が無いと言っても、様々なケースがあるんですね。
A:そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じないケースも多いかと思います。
Q:検査済証が無いと、売却の際に何か影響がありますか。
A:住宅ローンなどの融資を利用できないことがある、増改築等が出来ないことがある、など購入者にとってマイナスとなるケースがあります。
Q:住宅ローンが使えないんですか?
A:これは検査済証の有無というより、違反建築物かどうかが影響してきます。購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、各金融機関によって審査基準は異なります。
違反建築物はダメであったり、違反の内容や程度に基準を設けている金融機関もあります。
利用できる金融機関が限られると、売却活動や売却価格に影響が出る事があります。
Q:なるほど。増改築も出来ないんですか?
A:建築当時に法適合していたかの確認が難しい為です。但し、指定確認検査機関にて「建築基準法法適合状況調査報告書」を作成できる場合もあります。
Q:検査済証があれば、それらは問題無いんですか。
A:検査を受けた当時は適合していると言えますが、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。
Q:検査済証の有り無しだけでは無いんですね。
A:そうですね。売却の際には、検査済証の有無よりも現在の状況が重要になってきます。
まずは、売却に力を入れている不動産会社に相談してみると良いと思います。
分かりました。有難うございます。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/03/26 00:00
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センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「既存不適格」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:私の家が「既存不適格建築物」と言われました。既存不適格とはなんでしょうか。
A:建築当時には適法だったものの、法改正により基準に合わなくなってしまったものが「既存不適格」です。
Q:なるほど!ただ建築時は適法ということなので特に気にすることはないですね!!
A:いえ、いくつか気を付けなければいけない事があります。例えば売却は通常の住宅に比べて難しいと言われています。
Q:え!?なぜですか!?
A:はい、まず購入者のローン審査が通りづらいからです。
既存不適格建築物の場合、既存の建築物と同じ規模・同じ用途での建て替えや、建築確認が必要な規模の修繕を行うことができないこともあるため、担保価値が低くなり、購入希望者が希望額でのローン審査に通りづらい可能性があります。
Q:確かにローン審査が通らないとそもそも買主は購入できないですよね・・・他にも売却が難しい理由ってありますか?
はい、例えば新築当時に指定された建蔽率・容積率の制限値が、その後変更されたことにより、購入者が建て替える際には、既存の建築物より建築可能な規模が小さくなってしまい、制限される場合があります、活用範囲が狭まるため、魅力が少ないと感じられてしまう可能性がありますね。
Q:確かに制限があるのは嫌ですね・・・既存不適格の場合は売却するのは難しいのでしょうか?
A:いえ、きちんと気を付けるべきポイントを押さえておけば既存不適格でも売却することは可能です。
Q:その気を付けるポイントとは何でしょうか?
A:まずは既存不適格建築物であることをきちんと買主に告げることです。
併せてどのような制限を受ける可能性があるかについて納得をしてもらう必要があります。
次に買いたたかれる可能性がある点です既存不適格建築物は、活用に制限が生じるため、周辺の相場価格での売却は難しい可能性があります。
とはいえまずは、周辺の相場価格を知った上で、複数の不動産会社などに相談し、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/03/25 00:00
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センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「区画整理地の売却」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:区画整理事業、とはどういったものでしょうか?
A:街並みというものは、長い時間をかけて自然と出来上がってきたものが多く、中には道幅が狭かったり無秩序に入り組んでしまう事もあります。そうなると災害時の救助車が入れない等の支障をきたすケースがあります。
区画整理とは、行政や区画整理組合などが主となって、道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整備を行い、これに沿って宅地を再配置することで、整備された新たな街並みを作る事業をいいます。
Q:街並みを整備しなおす、というとかなりの時間が掛かるのでは無いですか。
A:計画内容や規模にもよりますが、何十年と掛かる事も珍しくありません。
Q:では、所有している土地が区画整理地となると、完了するまでは売却できないんですか。
A:いえ、結論から言うと売却することは可能です。
ただし、事業は長い期間を掛けて順番に進んでいくため、どの時点で売却をするのが良いか検討することが重要になってきます。
Q:その「時点」について具体的に教えて頂けますか?
A:まず元々の土地の時点。この土地を「従前地」と言います。一般的には事業により土地の面積は従前地より小さくなります。また、場所が変わる事もあります。
Q:小さくなるんですか?じゃあ、価値も低くなってしまいますよね。
A:土地が小さくなるのは、道路を拡幅したりや公園を整備する為の土地として、それぞれの土地を少しずつ狭めるためです。同じ地価であれば小さくなった分価値も低くなってしまいますが、区画が整理されたことで地価が上がった、というように考えられます。
Q:なるほど。価値は変わらないんですね。
A:ただ、土地を割り当てる際や、工事に施工誤差が生じた 場合に、土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。このような場合、事業完了時に金銭の徴収と交付によって不均衡を 是正することとなっており、これを清算金と呼びます。
また、この時点ではこれから区画整理事業を行うため、建築の際、知事の許可が必要で、許可が得られるのは、木造2階建などの容易に移転・撤去ができるものに限ります。また、場所が変わる事もあります。
購入される方は、価値は変わらなくても、制約を受けたり場所が変わる事に不安を覚えるかも知れません。
Q:では、次の時点はどうですか。
A:次は「仮換地」という時点になります。区画整理事業は長期間にわたり、徐々に進んでいきます。
自身の土地部分は完了したが、全体の事業が完了していない、ということが起こります。
こういった場合、完了した土地については「仮換地」となります。基本的に「仮換地」はそのまま「換地」となります。
Q:この時点はほぼ完了したのと同じですね。
A:ただ、使用収益開始以降でないと、仮換地された土地に建築物を建てることはできませんし、所有権は依然として従前地に有ります。また、この時点では清算金は確定していませんので、それらを踏まえて、売買金額を考慮するなど、注意は必要です
Q:じゃあ次は区画整理の事業が終わった時点、ですね。
A:はい、そうなります。
Q:これ以降は何も気にする必要はないですよね。
A:いえ、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。その中には建築できる建物を制限する場合があります。事業が終わった後の売却でも、注意が必要です。
Q:気を付ける点は多いものの、どのタイミングでも売却は可能と言う事ですね!
A:はい、どのタイミングが売却に有利か、清算はどうするのか、登記は、等様々あります。
まずは不動産会社に相談したり、調査してもらうと良いかと思います。売却に力を入れている会社が良いと思います。
有難うございました。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/03/24 00:00
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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
不動産売買における「危険負担」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
最近は異常気象も多いですが、不動産取引にも影響があったりしますよね?
はい、例えば売買契約を締結した後、引き渡しまでに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうなどのケースも考えられます。
天災地変で滅失というと?
落雷で建物が壊れてしまった、水害で建物が流されてしまった、などでしょうか。
売主様・買主様のどちらの責任でもなく取引の対象物が滅失、無くなってしまうと言う事です。
そういった場合、どのようになるのでしょうか。
2020年4月1日に民法が改正されましたが、それ以前のいわゆる「旧民法」では、契約自体は成立しているので
買主様は売買代金を支払わなければならないとなっていました。
えっ。無くなってしまっているのに支払わなければならないんですか!?
はい。債権者主義と言い、買主様が目的物の引き渡しに関する危険を負担する事になっていました。
ですが、不動産の売買契約書では、天災地変等の売主買主どちらの責任でもない事由によって対象物が滅失や損傷してしまった場合について、特約で民法とは異なる取り決めを行っていました。
どういった取り決めですか?
全部が滅失してしまったり、修復が不能な場合や修復に過分な費用や日数が掛かるといった場合は解除することができる、というような特約です。
相手方へ通知し、売主様が買主様へ受領済みの金員を無利息で返還して解除、という特約が一般的でした。
それほどでない場合はどうだったんですか?
引き渡し前の損傷については、売主様で修復の上買主様に引き渡すようにしていました。
では、改正された民法ではどうなんでしょうか?
引渡し前で、なおかつ引き渡しが不能である場合、買主様の支払い債務は消滅しないものの、
代金の支払いを拒絶できる、ということになりました。
払わなくても良いんですね。
改正された事によって、実際の取引の場での運用と民法が近づいたという感じかと思います。
なるほど。
あくまで、天災地変などの売主様に責任がない場合です。
売主様には引き渡しまで「善管注意義務」善良なる管理者の注意義務があります。
注意不足の場合は、当然売主様の責任が発生します。
問題なく取引、引き渡しができるよう細心の注意を払うことが重要です。
わかりました、有難うございます。
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