「不動産売却Q&A動画」の記事一覧(75件)
カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/19 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「設備表」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:自宅の戸建てを売却するときに、営業マンから設備表をご記入くださいと言われました。これは何でしょうか。
A:はい。売買契約書には、売主は、買主に、売買物件について、売主が知っている事柄を説明していただくようになっています。そのための重要な資料です。
Q:そうなんですね。なぜ設備表が重要なのでしょうか
A:高額な不動産売買契約では、売買物件の状況が、売買契約締結時にどのような状況であるのか、また、どのような状況で買主に引き渡しをするのかを明確にしておく必要があります。その中で、売主が買主に対して、売買対象の設備を明らかにするものが「設備表」です。 設備表の欄の設備の有無について、「有」とした設備が引き渡しの対象となるためです。
Q:では仮に、引き渡し後に、一部設備が壊れていた場合ってどうですか?
A:はい。その場合に、設備表で故障・不具合の有無の欄で確認をして頂くことになります。
設備表に故障・不具合は「無」と記載されていたにもかかわらず、故障・不具合があった場合には、買主は売主に対して補修の請求をすることが出来ます。
Q:わかりました。補修の「範囲」はありますか。
A:あります。設備表には、「主要設備」と「その他」の設備に分けられております。
主要設備には給湯関係、水廻り関係、空調関係と、玄関関係の設備が含まれます。
売主への請求することができる部分は、主要設備です。
Q:そうなんですね。請求できる期間はありますか?
A:はい。あります。引渡完了後から7日以内に、買主から通知を受けた故障・不具合に限り修復義務を負います。
Q:7日以内ですか。では、設備表に記載された主要設備のうち故障や不具合があったものは全て修復の対象になるのでしょうか。
A:いえ、全てではありません。主要設備のうち、「故障・不具合」の欄に「有」と記載したものは、売主の修復義務は負いません。
Q:わかりました。では、設備表は売却をする際の、どのタイミングで必要となりますか?
A:はい。それは、不動産会社に売却を依頼する時に、ご記入を頂いた方が良いですね。
Q:そうなんですね。それは何故なんですか?
A:はい。出来る限り早い段階で設備の故障や不具合を売主が確認し、購入を検討されている方に知らせるためです。問題がないと分れば、購入希望者も前向きに検討して頂けると思います。また、売買契約締結時に売主から買主へ設備表について説明をして頂きます。また、売却依頼時と売買契約締結時とで、設備の状況が異なることもあり得ますので、売買契約時に改めてご記入いただいた設備表について、売主から買主へ説明していただきます。説明することによって、買主が設備に故障・不具合があるかないかを、また、その呼称・不具合の内容を知って購入した場合、引き渡し後のトラブル防止にもつながります。
Q:確かにそうですね。その他、設備表について注意することはありますか?
A:そうですね、売買契約締結時に設備表を説明した後は、売主は引渡時までその状態を保たなくてはなりません。契約締結時の説明と引渡時の設備の状況が異なってしまった場合には、売主は、その設備について修復義務を負わなくてはならないからです。今まで通りに生活して頂ければ問題ないかと思います。
なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。
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安城市・刈谷市・尾張知多エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
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☎0120-21-8730(年中無休・通話料無料)
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/18 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「契約と決済の違い、決済の流れ」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年8月2日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:不動産の取引には、契約と決済がありますが、仮契約と本契約みたいなものでしょうか?
A:いえ、そうではありません。あくまで不動産売買契約書を締結した時が契約となります。
ただ、不動産の取引では契約と同時に物件の引き渡し等を行うことができないケースが多く、それらを決済の際に行うことが一般的です。
Q:契約と引き渡しなどが同時にできないのは、どんなケースですか?
A:例えば、融資を利用する場合や、居住中での売却、更地や測量してからの引き渡しの場合などです。
融資を利用する場合、申込には契約書などが必要となります。
居住中の場合や買い替えの場合、売却の契約の後に、引っ越すことになります。
さらに更地渡しですと、ここから解体作業や建物滅失登記が必要となります。
ですので、金額はもちろん、残代金支払いや引き渡しの期日、引き渡し時の条件などの特約事項なども記した契約書を作成し、記名押印することで売買契約を締結します。
Q:では、決済とはどんなことを行うんですか?
A:残代金の支払い、所有権の移転登記です。通常、買主様が融資を受ける金融機関で行うのが一般的です。
買主様と売主様、不動産業者だけでなく、司法書士が立ち会います。
売主様から所有権移転登記に必要な書類や本人確認を司法書士が行い、問題が無ければ融資の実行を行います。
登記に関する書類への記入以外に、買主様は残代金や各清算金、仲介手数料や登記・火災保険に関する支払いの伝票の記載、売主様は買主様から頂く各代金の振込伝票、各領収書の記入などを行います。
それらの手続きが終われば鍵の引き渡しを行います。
引き渡した鍵の各本数、境界確認書や合意書など書類の内容、引渡日を記載した引渡完了確認書を作成し、署名押印を頂きます。
売主様が住宅ローンを利用していた場合には、抵当権の抹消が必要となります。
売主様は仲介担当者・司法書士と一緒に利用していた住宅ローンの銀行に行き、一括返済の手続きと、抵当権抹消書類を取得します。
売主様はここで手続き完了ですが、司法書士はここから、法務局に行き、抵当権の抹消と所有権移転、新たな抵当権設定の登記申請をおこないます。
決済では、抵当権の抹消書類は事前に手続きが必要ですし、印鑑証明書や住民票・戸籍の附票などの必要書類もあります。
諸費用含め、トータルで必要な金額の明細もわからないですよね。
仲介の担当者は、日々これらの業務を行っています。
仲介手数料には、これらの手続きを安全にスムーズに進めるための費用でもあります。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/17 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「ローン特約」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年10月22日に収録したものです。今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:自宅を売却するときに、契約書にローン特約が記載されていました。
これはどんな特約なんでしょうか?
A:はい。ローン特約とは文字通り、ローンに関する特約です。
多くの不動産購入者は現金のみで不動産を購入することはなく、ローンなどを組んで購入するケースが多いため、融資承認が下りなかった場合、契約を白紙に戻すことが出来る特約です。
Q:そうなんですね。白紙解約とはどんなものですか?
A:契約をなかったことにすることです。ですから、手付金の授受や残代金の一部について支払いがあった場合でも、売主は買主に対して、受け取った手付金や代金を返還しなければなりません。
Q:白紙解約になった場合、売買契約自体が無かったことになるのでしょうか?
A:ローン特約には、2種類あります。1つ目は、解除条件型です。買主がローン不成立の場合、
自動的に契約が解除になる場合です。
2つ目は、解除権留保型です。期限までにローンが不成立になった場合、契約を解除するかどうか買主が決定する場合です。
ローンが不成立になった場合、多くの買主は他の融資機関にローンが組めないかどうか相談しますので、ローン特約というと解除権留保型が多いと思います。
解除権留保型の場合、解除期日までであれば、売主に解除の意思表示をして契約を解除することができます。
しかし、解除期日を過ぎてしまうとローン特約による解除ができなくなるので注意してください。
Q:なるほど。実際、ローン特約での解除は良くあるのでしょうか?
A:頻度は多くないですが、たまにありますね。
Q:それは、どんなケースが多いのでしょうか?
過去にあった例として、審査途中で転職をされたり、内容に不備があった場合にローンの借入金額の減額や不成立により白紙解約になったケースがありました。
Q:できれば、成立した契約を成就させたいのですが、売主は何か出来ることはありますか?
A:そうですね、売買契約締結前に、買主はローンの事前審査を受けますので、必ずしも融資の不成立が多いわけではありません。
しかし、新型コロナウィルスの影響で、審査にも影響が出る場合も想定されますので、
もし、ローン減額や不成立になった場合では、買主が他の金融機関でローンを組めないか探す時間が必要ですので、売主に時間的余裕があるのであれば、少し待って頂くのも一つの方法です。
Q:わかりました。ちなみにですが、買主がローン特約による解除を主張してきたが、主張が認められない場合はありますか?
A:過去の裁判に、買主がローンを成立させる努力を怠ったためにローン不成立になった場合、
ローン特約が認められなかったケースはあります。
ローン特約は、審査を進めていったが、融資が不成立だった場合に認められるものです。
Q:そうなんですね。
A:確かに、白紙解約になった場合、売主側も引渡しの準備をしますので、ローン特約の利用には一定の制約は必要かもしれませんね。
Q:ローン特約の他に「手付解除」もありますが、何が違うのでしょうか?
A:手付解除では、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍返しをすることにより解除できる点が違います。
また、手付解除は、不動産会社へ支払う仲介手数料は返金されません。その点も大きく違う点かと思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/16 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「抵当権の抹消」について動画でご紹介いたします。
※本動画は2021年11月24日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。
【内容】
Q:所有している不動産を売却したいのですが、まだ、銀行からの借入が残っているんです。
このような不動産って売れるのでしょうか。
A:はい。問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。
Q:そうなんですね。その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?
A:その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。
Q:基本的なことですが、抵当権って何ですか?不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。
A:はい、銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。
Q:確かに、融資を受けたときに、自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。
A:そうですね。多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。
Q:では、この抵当権を外さないといけないですよね。
A:はい、そうです。誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。
ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、抵当権を抹消しなければならないのです。また、新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。
Q:抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。
A:はい、ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。実務的には、抵当権の抹消手続きは、
司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。
Q:わかりました。素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。
A:はい。全部で6つあります。
⑴登記済証または登記識別情報
⑵登記原因証明情報(抵当権解除証書)
⑶委任状(代理権限証明情報)
⑷金融機関の資格証明書
⑸抵当権抹消登記申請書
⑹登記事項証明書
書類は、銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。
Q:ちなみに抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。
A:印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。
Q:抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?
A:できますね。ただ、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、
安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することを
お薦めします。
なるほど、わかりました。ありがとうございました。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/15 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「共有持分だけを売却する方法」について動画でご紹介いたします。
Q:急に資金が必要になったので、兄と共有名義の不動産を売却したいのですが、兄が承諾してくれずに困っています。何か解決する方法はないのでしょうか?
A:それはお困りでしょうね。基本的にはお兄様にご理解いただき、同意の元で通常売却していただくのが一番良いと思うのですが、どうしてもお兄様の同意が得られない場合は『持ち分売買』という方法があります。
Q:自分の持ち分だけ売買できるのですか?
A:はい、法的には可能です。
Q:それでも兄は承諾してくれないと思うのですが・・・?
A:持ち分売買の場合、お兄様の承諾は必要ありません。
Q:え?勝手に持ち分を売却できるのですか?
A:はい、そうです。
Q:そんな持ち分だけ購入してくれる人はいるのですか?
A:購入者にとってはリスクのある取引ですので、一般の方に買っていただくのは難しいですが、持ち分売買を積極的に行っている専門家もいらっしゃいますので、不可能ではありません。
Q:デメリットはありますか?
A:はい、やはり購入者側にとってはリスクの高い取引ですので、通常売却するよりは3割前後低い価格での契約になります。
Q:多少安くても現金化できるのなら、ありがたい話です。持ち分を購入した人はその後どうされるのですか?
A:基本的には、他の共有者の持ち分を売っていただくか、こちらの持ち分を購入していただくかという交渉をして、共有状態の解消を目指します。
Q:なるほど、その交渉が長引いたり、共有状況の解消が出来ない場合は購入者のリスクという事ですね!
A:はい、そうです。もし持ち分売買で困った事があれば、まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店のスタッフまでお問い合わせください。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/13 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「居住中のご売却」について動画でご紹介いたします。
Q:売却を検討しているのですが、住みながらでも売ることはできるのですか?
A:はい、できます。
Q:そうなんですね。何だか気まずいような気がしますが。
A:確かに、購入検討者にウチを見学された場合、多少の気まずさはあるかもしれませんね。ですが、多くの不動産売却をされる方は、住みながら売却活動をされる方がほとんどです。
Q:そうなんですか。住みながら売却活動をされる方って、どんな方が多いのでしょうか?
A:そうですね、「住み替えのお客様」が多いです。
Q:住み替えですか?
A:はい、住み替えです。いま住んでいる不動産を売却して、その売却資金を元に次の物件を購入される場合、その不動産が「いつ売れるのか」「いくらで売れるのか」分からないと、次の購入物件の時期も迷われるのではないでしょうか。
Q:確かに、先に不動産を購入して、所有している不動産が売れなかったら困りますね。
A:そうなんです。資金に余裕があれば良いのですが、先に売却を済ませてから、次の物件の購入を決めた方が、最悪のケースが防げると思います。
Q:最悪のケースって何ですか。
A:はい、最悪のケースとは、購入した住宅ローンと売却予定の住宅ローンを同時に支払うことです。
Q:それは。嫌ですね。
A:はい、出来れば避けたい事態ですが、実際に良い物件が見つかり先に物件を購入したが、売却がスムーズにいかず、住宅ローンを同時に支払うことや、希望金額を下回って売却したなんてケースはたくさんあります。
Q:それを避けるためには、どうしたら良いですかね?
A:次の物件を、どうしても先に買わなければならない場合以外は、まずは売却からスタートした方が良いと思います。
Q:なるほど。だから、住みながら売る方が多いのですね。
A:そうです。また、住みながらの売却活動を行えれば、資金面を確定した後、次の住替え先を決めれるメリットがあります。心と懐に余裕が出来ますよね。
Q:他に何か注意することってありますか。
A:そうですね。購入検討者がウチの見学をされますので、案内は売却を依頼されたプロの営業マンに任せて、売主の方は、聞かれたことのみお答えする方が早期売却に繋がることが多いです。
Q:わかりました。売却の際には、不動産のプロの方にお任せしたいと思います。
A:はい。その方が良いと思います。センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店には売却実績が豊富なスタッフがそろっていますので、何でもお気軽にお問い合わせください。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/12 00:00
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センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「不動産売却に強い不動産会社」について動画でご紹介いたします。
Q:不動産売却を考えているが何を基準に不動産会社を選べばいいですか?高い査定価格を出した不動産会社ですか?
A:いえ、不動産会社を選ぶときに査定価格が高いという理由だけで売却の依頼をするのはお勧めしません。不動産会社によっては売却依頼を欲しいがために無理やり査定価格を高くしているケースもあるからです。そういった不動産会社に依頼してしまうと、結局売れずに最後は相場よりも安く売却というケースも少なくはありません。
Q:そうなんですね、実際に売却が得意な不動産会社の見極め方みたいなのはありますか?
A:どの業界でも同じことがいえますが、今担当しているエリアでどれ位の売買実績があるのかを聞いてみてください。マンションな どの不動産は物件によってそれぞれ良いポイント悪いポイントが違います。しかし、周辺環境をどのように良く魅せるのかはエリアで売買実績のある方であれば多くの経験があることにより得意だと思って良いです。
Q:確かにより実績がある方がより良い条件で売却してくれそうですね!ただ実績を聞いても判断は難しそうですね・・・
A:確かに不動産担当者の売却の実績があるかどうかは見極めが難しいと思います。ただポイントを押さえて確認しておくと、不動産担当者が担当しているエリアでどれほどの売買実績があるのかが見えてきます。
Q:そのポイントはなんですか?
A:まずエリアでの勤続年数を確認することです。どんなに売れている不動産担当者だとしても、今の担当エリアになって間もない不動産担当者だとどうしても不安ですよね。というのも、「この駅はこんなに便利」、「近所の環境がこんなに良い」など、地域的な話もマンションなどの不動産購入にはつきまといます。どんなに良い物件でも、周辺環境に満足がいかなければ購入はしてもらえません。
Q:それなら私でも判断できそうです!他にありますか?
A:専門性の必要な知識があることですね。不動産と言っても、どのような不動産を売却したいのかによって条件が変わります。種別だけでも、マンション・戸建・土地と様々です。そのため、売却したい不動産が果たしてどのジャンルに含まれ、それぞれどのような売却活動をするべきかを熟知している不動産担当者であることが好ましいです。
Q:専門性ですか・・・そうしたらどのような資格をもっているかは確認した方が良さそうですね
A:そうですね「宅地建物取引士」は、宅地建物取引業に従事する不動産担当者が持っているべき資格ですが、担当者の保有率は
100%ではないので必ず確認するようにしましょう。また買い替え・住み替えの場合ですと、住宅ローンアドバイザーや
ファイナンシャルプランナーの資格を持っている不動産担当者だと、お金やローンの相談もできるので助かりますね。
Q:資格の確認は私でもできますね。そしたら査定価格はあまり重要ではないんですね。
A:いえ、査定価格も大事です。ただ「なぜこの査定価格なのか」をしっかりと根拠を提示しながら説明してくれる不動産担当者であるかが大事です。不動産を売却する際は不動産担当者に、査定で出した価格の根拠を確認し、その際、売りたい不動産のメリットだけでなく、デメリットも伝えてくれるかどうかを確認することが大事です。
Q:根拠のない査定価格を提示してくる担当者には依頼してはダメという事ですね
A:その通りです。どんな不動産会社、担当者に依頼するかは重要なポイントです。「良い人そう」だけで不動産担当者を決めてしまうと必要な知識が足りていなくて売却活動に手こずるなんてケースもあります。ご自身で不動産担当者を選ぶことはなかなか勇気のいることではありますが、より良い条件で不動産売却をするためにも、不動産担当者はしっかりと見極めるようにしましょう。
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店には、売買実績の豊富な宅地建物取引士の資格を持ったスタッフがそろっていますので、是非お気軽にご相談ください!
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/11 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「買取と仲介についてメリット・デメリット」について動画でご紹介いたします。
Q:よく、不動産会社のチラシに「買取」とありますが、通常の「仲介」とは何が違うんですか?
A:はい、買取りは不動産売却の「金額」と「資金化のスピード」が違います。
Q:「金額」と「資金化のスピード」ですか?
A:はい。そうです。まず金額ですが、買取を選択された場合、一般的には不動産会社が買主となりますが、物件にもよるのですが、最も高く買い取ってくれるケースでも仲介価格の七割以下になります。
Q:7割以下ですか!?ずいぶん安くなるのですね。
A:そうですね、その代わり、買取りを選択された場合、契約から引渡しも最短2週間程度で売却金を取得できるメリットもあります。また、不動産の売却を近所の方に知られたくない方や、購入者に「契約不適合の責任」を負わされたくない方にはおすすめです。
Q:そうなんですね。金額が安くなる以外、デメリットはありますか?
A:そうですね。金額が最大のデメリットです。
Q:わかりました。ではなぜ、買取は金額が安くなるのですか?
A:はい、それは、買い取った不動産を高く売るからなんです。
Q:高く売れるのでしょうか。
A:一般的には住居であればリフォームを行い、まとまった土地であれば、開発したあと分割して販売するケースが多いです。このように付加価値を付けることによって、その不動産の価値を高めていくのです。
Q:そうなんですね。買取りを選択した方が良いケースはどんな場合でしょうか。
A:はい、買取りを選択した方が良い場合は5つです。
① 早期に不動産を現金化したい
② 売却を誰にも知られたくない
③ 売却後に買主へ責任を持ちたくない
④ 相続した土地で、そのまま市場に出すと買い手が限定されそうな土地
⑤ 築古の家で、このままでは売却は難しそうな物件です。
以上の5つは「買取り」を選択される場合が多いです。
Q:では、「買取り」を選択しない方が良い場合を教えてください。
A:はい、「なるべく高く売りたい場合」や、「売却に時間を掛けられる場合」は買取を選択する必要はないと思います。
Q:わかりました。ちなみに買取りはどこの不動産会社でも取り扱っているのでしょうか?
A:買取りに関しては、全ての会社が出来ることではありませんので、詳しくはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へお気軽にお問い合わせください。
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安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております(相談無料)。
安城市・刈谷市・尾張知多エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。
売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。
☎0120-21-8730(年中無休・通話料無料)
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
〇スタッフ紹介〇
査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。
安城市・刈谷市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業しているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店におまかせください!
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/10 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「買取保証」について動画でご紹介いたします。
Q:住み替え先が決まってて早く売却をしたいんですが、業者買取は売却価格が安くなってしまうので嫌なんです。
何か良い方法はないでしょうか?「買取保証」ですか?どういう制度なんですか?
A:買取保証とは、一般的な仲介で一定期間売れなかった際に、あらかじめ売主と不動産業者間で取り決めていた額で不動産会社が「買取」をする売却方法の事です。一般的な仲介とは不動産会社が買いたいというお客様を見つけて契約する方法で「買取」とは不動産会社が直接買主となる方法です。
Q:仕組みはなんとなくわかったんですが、結局どういうメリットがあるんですか?
A:言ってしまえば仲介と買取の良い所取りができることです!つまり、仲介の良い点である相場に近い価格で売却活動をしながら、万が一売れなかった時は、買取の良い点である不動産会社に買い取ってもらうという選択ができるのです。
Q:売れなければ最終、不動産会社が買い取ってくれるのは良いですね!他にはメリットはありますか?
A:売却期限と買取価格があらかじめ分かるので予算計画を立てやすいというメリットがあります。買取保証を付ければ、不動産会社が提示する買い取り額が決まっているため、その金額を組み込んで明確な資金計画が立てられます。また資金計画が狂いにくいので「いつになったら売れるんだろう?」「∼円を下回ったらどうしよう?」といった心配をしなくてすみます。仮に仲介売買の期間で売れたのなら、不動産会社の買い取り額よりも確実に高くなるため、嬉しい誤算となるだけでマイナスになるわけではありません。
Q:確かに最初からスケジュールや買取金額がわかっていれば住み替え先のスケジュールも立てやすいですね、ただ最終的に買取になった場合はかなり安くなりそうですね・・・
A:確かに不動産会社による買取となるなら、売却価格は仲介売買の相場よりも低くなってしまいます。不動産の状態や性質、価値などによって異なりますが、基本的には70%程度で価値は下がると思います。ただ買取保証によって不動産会社に買い取ってもらった場合は仲介手数料がかかりません。例えば、不動産が3000万円で売れた場合、仲介手数料が96万円もかかるので、買取保証によってかなりの額を節約できることになります。また買い取ってもらった場合、引き渡した後の契約不適合責任を売主は負わない取り決めをするケースが一般的です。この辺りは不動産会社に買い取ってもらった時のメリットでもあります。
Q:なるほど、買取の場合のメリットもあるんですね。あらかじめ買取になった場合に自分の手元にいくら入ってくるかなどきちんと把握しておかなければいけないですね。
A:そうですね!また買取保証では売り手と不動産会社は「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を結びます。上記媒介契約を結んでいる間は、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは出来ません。そのため、不動産会社はいくつかの選択肢を用意したうえで慎重に選ばないといけません。まずはセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へお気軽にご相談ください。
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カテゴリ:不動産売却Q&A動画 / 投稿日付:2024/05/09 00:00
\安城市・刈谷市の不動産売却・不動産買取はお任せください/
こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。
「古い家を高く売るポイント」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年8月2日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。
【内容】
Q:古い家は売れるのでしょうか
A:はい、もちろん大丈夫です!
築年数が経った家でも、リフォームや建替えをされる方もおられますので、問題ありません。
Q:そうですか。知り合いから古い家の場合には、「更地」にした方が「高く売れる」と聞いたのですが、本当でしょうか?
A:はい、それは本当です。更地にして売り出した場合、土地の用途が広がって、購入希望者様が増えることが多いです。
その結果、高く売れるケースもあります。また、建物を所有しなくなった場合、空き家が残っていた場合に起こる倒壊や放火の心配もなくなりますので、売主様も安心ですよね。
Q:分かりました。ちなみに、更地で売却する際に注意することはあるのでしょうか?
A:はい、あります。
更地にして売却する場合、3つ注意ください。
①家などの解体費用を出す必要があります。
②固定資産税の軽減が受けられなくなります。
③隣の土地の所有者との打ち合わせです。
の3つです。
Q:詳しく教えてもらえますか?
A:はい。まず、①解体費用は、現存の建物を取り壊す費用です。
数十万から数百万かかる場合があります。
続いて、②は土地と建物を所有していると「固定資産税」がかかりますが、
居住用の宅地においては、200平米以下の部分は、
課税標準額が6分の1になるという軽減措置があります。
建物を取り壊した場合、この軽減措置が受けられなくなります。
最後に、③は建物を取り壊す際に、隣の土地の所有者と話し合いが必要になりますので、注意が必要です。
Q:更地にして売った方が良いのは分かりましたが、現状で売った方が良い場合もあるのでしょうか?
A:はい。その場合もあります。
Q:それはどの様な場合でしょうか。
A:はい。更地にせず、そのまま売却した方が良いのは、5つあります。
Q:詳しく教えて頂けますか?
A:はい。まずは、
1つ目、建物がまだ利用できるビルやRC造などの場合です。
2つ目、古民家など、古いことに価値がある物件の場合です。
3つ目、解体が困難な場合です。例えば、足場を組む場所がないなどです。
4つ目、解体費用が著しく高い場合です。
最後は、手元に解体費用がない場合などです
このような項目に該当する場合には、現状のまま売却された方が良いかもしれませんね。
Q:わかりました。まずは自宅の状況を確認してみます。
A:はい。その方がよいですね。
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Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取を御希望
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