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【動画で解説!】公正証書遺言について
カテゴリ:不動産売却Q&A動画  / 投稿日付:2024/04/02 00:00


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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。

「公正証書遺言」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。

内容】
Q.「公正証書遺言」とは何ですか?
A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。

Q.本人が公証役場に行けば良いですか?
A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。

Q.誰でも証人になれますか?
A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。

Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?
A.はい。

Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?
A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。

Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?
A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。

Q.デメリットは何ですか?
A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益なお金の使い方だと思います。

Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!
A.そうですね。

Q.証人を立てられるか心配です。
A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。

Q.費用はどの位ですか?
A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。

Q.必要な書類等は?
A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在の残高等が必要です。

Q.自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
A.法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。


 


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