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【動画で解説!】相続放棄について
カテゴリ:不動産売却Q&A動画  / 投稿日付:2024/04/12 00:00


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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。

「相続放棄」について動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月29日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。

【内容】

Q:相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか。

 A:いえ、必ずしも受け取る必要はありません。もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 

Q:この2つの違いは何がありますか。

 A:「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 

Q:では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 A:そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 

Q:相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか。

 A:相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 

Q:なるほど、その他に何か気を付けることはありますか。

 A:「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。



 


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