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生産緑地問題について
カテゴリ:不動産売却Q&A動画  / 投稿日付:2022/08/25 17:00


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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。

「生産緑地問題」について動画でご紹介いたします。

※この動画は2021年8月2日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。

【内容】

生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、農地として管理すること、生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないこととなっています。

1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務が解除されます。

そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。

 

生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。

生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。

生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。

特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予想されています。
生産緑地は500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が
過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。


2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。

また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の直売所などの建築もできるようになりました。

 

地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければと思います。

 

当社では、お客様のご事情やご要望を考慮した不動産売却を行っております。

土地・空き家・マンションなどの売却にあたっての詳細は、こちらの不動産売却専門サイトでご確認いただけます。

 

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