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不動産契約の解除について
カテゴリ:不動産売却Q&A動画  / 投稿日付:2022/07/25 07:46


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こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。

「不動産契約の解除について」動画でご紹介いたします。
※この動画は2021年6月18日に収録しました。今後の法改正等により、動画の内容に齟齬が出る可能性がございます。不動産の売却の際は必ず不動産会社にご相談下さい。

【概要】
不動産契約の成立後に解除となるケースが稀にあります。

その場合、手付金は、返却する必要が有る解除と、返却する必要が無い解除があります。

手付金を返さないといけないケースは白紙解除と言います。
「契約自体が無かった」と言う事になるので、手付金を返却する必要があります。

手付金を返さなくても良い解除のケースは、「手付解除」「違約解除」などがあります。

但し、仲介手数料は
手付解除・違約解除の場合には、契約自体が成立していますので発生します。
白紙解除の場合には契約自体が無かった事になりますので、仲介手数料は発生しません。


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