ホーム  >  愛知県安城市・刈谷市・西三河エリアの不動産売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売・安城刈谷店  >  不動産売却Q&A動画  >  【動画で解説!】土地の境界明示ってナニ?

【動画で解説!】土地の境界明示ってナニ?
カテゴリ:不動産売却Q&A動画  / 投稿日付:2024/02/23 00:00


安城・刈谷のマンション・戸建・土地はセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へ
安城市・刈谷市不動産売却不動産買取はお任せください/

こんにちは!
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店です。

「境界明示義務」について動画でご紹介いたします。

※本動画は2021年8月2日に収録したものです。 今後の法改正等により、内容に不具合が生じる場合がございます。

【内容】

Q:不動産売却に伴うトラブルってどういうケースがあるんでしょうか?

A:はい、不動産売却時のトラブルとしてまず最初に挙げられるのが境界に関するトラブルです。


Q:境界って何ですか。

A:はい、法的に言うと不動産登記された地番と地番の境目という表現になりますが、一般的には自分の土地と他人の土地との境目のことをいいます。


Q:どうして境界に関するトラブルが起こるのですか?

A:はい、多くの場合正しい位置に境界標が設置されていないことが原因です。


Q:そうですよね、境界標が無かったり、間違った位置に設置してあるとトラブルの元ですよね?

A:はい、境界に関するトラブルを防止する為、一般的な売買契約書には
『売主は、買主に対し、現地にて境界標を指示して本土地の境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。』

といった条項が盛り込まれています。これを境界明示義務といいます。


Q:それなら安心ですね!境界標はどうやって設置するのですか?

A:はい、土地家屋調査士に依頼して設置します。


Q:土地家屋調査士に頼めばすぐ設置してもらえるのですか?

A:いえ、隣接する土地の所有者立ち合いの下、全員の合意によって境界が確定します。

境界が確定したら、筆界確認書という書類に署名・押印し双方が同じ内容のものを1通ずつ所持します。


Q:合意が得られない場合はどうなるのですか?

A:最終的には裁判で解決することになるのですが、『筆界特定制度』を活用することで裁判をしなくても早期にトラブル解決することが出来ます。


**―――** **―――****―――****―――**

安城市・刈谷市で不動産(戸建・マンション・土地)の売却のご相談は
センチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へご相談ください。


不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております(相談無料)。

安城市・刈谷市・尾張知多エリアに強く、経験の豊富なスタッフが対応いたします。

売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談かお電話にてご相談ください。

0120-21-8730(年中無休・通話料無料)


Aコース:まずは相場から知りたい
安城市・刈谷市の相場を知りたい


Bコース:急いではいないが売却を検討されている
安城市・刈谷市で急いでないが高く売りたい


Cコース:できるだけ早く売却したい
安城市・刈谷市の不動産を早く売りたい


Dコース:即現金がほしい。買取を御希望

安城市・刈谷市でマンション・戸建・土地買取


〇スタッフ紹介〇

安城・刈谷エリアに強く、経験豊富なスタッフが対応


〇販売中の物件情報〇

 安城市・刈谷市のマンション・戸建・土地購入もセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城刈谷店へ


査定フォーム や お問い合わせフォーム からでもお問い合わせ・ご相談を承っております。

安城市・刈谷市を中心に愛知県内の不動産売却のご相談は年中無休で営業しているセンチュリー21中部住まいる不動産販売 安城・刈谷店におまかせください!

安城市・刈谷市の不動産 購入・売却はセンチュリー21中部住まいる不動産販売安城刈谷店へ

0120-21-8730(年中無休・通話料無料)


**―――** **―――****―――****―――**


ページの上部へ